高齢者福祉施設で起こる「ペット問題」に行政書士やなぎさわオフィスが解決策を提案します

入院・施設入所・認知症・死亡などで、飼い主が突然ペットを飼えなくなったら。

高齢者福祉施設や介護施設では、入居者本人の支援だけでなく、「自宅に残された犬や猫をどうするのか」という問題が生じることがあります。

  • 家族が引き取れない。
  • 預け先が決まっていない。
  • 飼育費を誰が負担するのか分からない。
  • 本人は「この子を最期まで守ってほしい」と希望している。

こうした問題は、起きてから対応するだけでなく、元気なうちに「誰に・どのように託すか」を決め、契約や遺言などの形にしておくことが重要です。

行政書士やなぎさわオフィスでは、高齢者とペットが安心して暮らし続けるための「ペット法務・予防法務」をサポートします。
▶高齢者とペットの問題を相談する

こんな「ペット問題」で困っていませんか?

飼い主が突然入院することになった

犬や猫を自宅に残したまま入院することになり、すぐに世話をする人を決めなければならない。

介護施設への入居が決まった

入居予定の施設ではペットを飼えず、家族にも引き取れる人がいない。

一人暮らしでペットの将来が心配

「自分に何かあったら、この子はどうなるのか」と不安を抱えている。

家族がペットを引き取れない

家族はいるものの、住宅事情やアレルギー、生活環境などから飼育できない。

ペットの飼育費を残しておきたい

引き取ってくれる人に負担をかけないよう、将来の飼育費や医療費を準備しておきたい。

本人の希望を法的な形で残したい

「誰にペットを託したいか」「どのように飼ってほしいか」という希望を、口約束ではなく書面として残しておきたい。

ペットの問題は「引き取り先」を決めるだけでは解決しません

日本法上、ペット自身に直接財産を相続させることはできないため、飼育を引き受ける人へ財産を遺す負担付遺贈や、飼育資金を管理するために信託を活用する方法などが検討されます。だからこそ、問題が起きてからではなく、飼い主本人が意思を示せるうちに準備しておくことが大切です。

行政書士やなぎさわオフィスが「もしも」の前から一緒に考えます

行政書士やなぎさわオフィスでは、単に書類を作るのではなく、「飼い主に何かあっても、この子が困らない仕組みをつくる」という視点から、必要な備えを一緒に整理します。

01|ペットの引き継ぎについて整理

誰に託すのか、家族・知人・施設など、どのような選択肢が考えられるのかを整理します。

02|飼育委託契約

ペットを引き受けてもらう場合は、飼育方法、費用負担、引渡しの時期などを契約書にしておく方法があります。

03|負担付遺贈・遺言

「ペットを飼育すること」を条件として、飼育を引き受ける人に財産を遺贈する方法です。負担付遺贈では、受遺者が負担を履行しない場合について民法上の規定もあります。

04|ペット信託の検討

飼育費に充てる財産を信託財産として管理することで、ペットのためのお金を計画的に使用する仕組みを検討できます。

05|将来の飼育について書面化

食事、通院、持病、投薬、生活習慣、かかりつけ動物病院など、引き継ぐ人に知ってもらいたい情報を整理します。

▼高齢者が老人ホームに入居する場合の手続きの例

高齢者福祉施設・介護関係者からのご相談にも対応します

行政書士やなぎさわオフィスでは、高齢者本人・ご家族だけでなく、高齢者福祉施設・介護関係者等からのご相談についても、法的な備えという視点から整理します。
▶施設利用者のペット問題について相談する

よくあるご質問

Q1. 高齢者が入院し、ペットを飼えなくなった場合はどうすればいいですか?

まず、家族や知人など一時的または継続的に飼育を引き受けられる人がいるかを確認します。そのうえで、将来も飼育が難しい場合には、引受先と飼育費、引渡し方法などを整理しておくことが重要です。

Q2. 老人ホームや介護施設に入居するとき、ペットはどうなりますか?

施設によってペットの受入条件は異なります。ペットと一緒に入居できない場合に備え、入居前から家族・知人・飼育施設などの候補を検討しておくことが大切です。

Q3. 自分が亡くなった後、ペットに財産を残せますか?

ペット自身に直接財産を相続させることはできません。そのため、ペットの飼育を引き受ける人への負担付遺贈や、信託を利用した飼育費の管理などを検討します。

Q4. ペット信託とは何ですか?

一般に「ペット信託」と呼ばれる仕組みは、信託を活用し、ペットの飼育に必要な財産を管理して飼育者へ必要な費用を給付する方法です。飼育者、財産を管理する人、監督する人などの役割を整理して設計することが重要です。

Q5. 負担付遺贈とは何ですか?

例えば、「ペットを飼育してもらうこと」を負担として、飼育を引き受ける人へ財産を遺贈する方法です。受遺者が負担を履行しない場合には、相続人による履行の催告や家庭裁判所への遺言取消請求について民法に規定があります。

Q6. 家族にペットを引き取ってくれる人がいません。相談できますか?

はい。まず現在の状況や飼い主の希望を整理し、どのような備えが必要なのかを一緒に考えます。引受先だけでなく、飼育費や将来の契約関係まで含めて検討することが重要です。

Q7. 本人が元気なうちから相談したほうがいいですか?

はい。特に契約や遺言など本人の意思確認が必要になる対策は、将来に備えて早めに検討しておくことが重要です。入院・施設入所など死亡前に起こり得る問題についても備えておく必要があります。

Q8. 介護施設やケアマネジャーから相談することもできますか?

はい。ご本人やご家族だけでなく、高齢者支援の現場でペットに関する問題を把握した場合のご相談も想定しています。個別の状況を確認し、行政書士業務として対応可能な範囲や、必要となる手続・専門家等を整理します。


行政書士やなぎさわオフィス
〒336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和2丁目61-13
☎ 048-741-9278
✉ yanagisawa.office@sh-partners.co.jp
公式LINE https://lin.ee/zdU7bawc
noteブログ記事 https://note.com/yanagisawaoffice

▶『行政書士やなぎさわオフィス監修:ペットもしも冊子(飼主さんのための安心チェックリスト10)』のダウンロードはこちらから

※個別の状況によって適切な方法は異なります。まずは現在の状況とご希望をお聞かせください。

▶トップページに戻る

PAGE TOP