私たちにとって大切な家族であるペット。犬や猫、小鳥やうさぎなど、共に暮らす動物たちは、飼い主の存在に大きく依存して生活しています。
しかし万が一、飼い主が突然亡くなってしまった場合、残されたペットはどうなるのでしょうか?
こうした不安を解消するために注目されているのが「ペットに関する遺言書」です。
なぜペットの遺言書が必要なのか?
ペットは法律上「物」として扱われます。そのため、人間のように法的に相続の対象になることはありません。
つまり、飼い主が亡くなっても、法律上は「ペットの行き先」が自動的に決まることはないのです。
結果として、以下のような問題が起こり得ます。
親族や友人の間で「誰が引き取るか」を巡ってトラブルになる ペットを引き取れる人がいない場合、保健所に持ち込まれてしまう 高齢や病気のペットが適切な世話を受けられなくなる
こうした事態を防ぐためにも、遺言書で「ペットを誰に託すのか」「費用はどう負担するのか」を明記しておくことが大切です。
ペットの遺言書に盛り込むべき内容
ペットに関する遺言書は、一般的な遺言の一部として記載することができます。具体的には次のような内容を盛り込むと安心です。
ペットの引き取り先 例:「愛犬○○は、友人△△に引き取ってもらう」 世話にかかる費用の準備 例:「生活費として○○万円を△△に渡す」 (信頼できる人に管理をお願いする「負担付遺贈」や、信託制度を利用する方法もあります) 飼育に関する希望 例:「手作りご飯を与えてほしい」「散歩は1日2回」など、生活習慣や健康管理の要望 ペットの情報 名前、種類、年齢、病歴、かかりつけ動物病院などを添えておくとスムーズです。
遺言書の作成方法
遺言書には 自筆証書遺言 と 公正証書遺言 の2種類があります。
自筆証書遺言 費用がかからず自分で書けるが、形式不備で無効になるリスクがある。 公正証書遺言 公証役場で作成するため法的に確実。ペットの将来を確実に守るためには公正証書遺言がおすすめです。
まとめ
ペットは飼い主に全てを託して生きています。
だからこそ、飼い主にもしものことがあった時に備えて「ペットの遺言書」を準備しておくことは、ペットの命と生活を守るための大切な愛情表現です。
「自分に何かあった時、この子はどうなるのだろう?」
そう感じたことがある方は、ぜひ早めに専門家(行政書士・弁護士など)に相談してみてください。